HOME > バーチャルオフィスとは? > 勘定科目
事業を行ううえで勘定科目を正しく使用することは、納税をする場合にも役立ちます。事業を行ううえで支払った費用や獲得した収益をそれぞれ正しい勘定科目に仕分ける必要があるのですが、問題になるのがバーチャルオフィスを使用して事業を行う場合です。この場合には通常のオフィスを借りる場合とは異なった、考え方をする必要があります。
バーチャルオフィスを使用して事業を行う場合に注意しなければいけないのは、事業の内容を記載するために行う簿記に使う仕訳です。正しい仕訳は損益計算書や貸借対照表を作成するうえで欠かせないものなので、勘定科目も正確に使用する必要があります。
通常のオフィスを使用して事業を行うケースとバーチャルオフィスを使用するケースで経理上大きく異なるのは、それを利用するために支払った費用の処理方法です。通常のオフィスは実際にスペースを借りて、そこで事業を行うのでそれを借りるために支払った費用も「地代」などの勘定科目を使用して仕訳をすることになります。
ですがバーチャルオフィスを借りる場合には、必ずしもこうした方法で仕訳をすることが最適とは限らないので注意が必要です。バーチャルオフィスの場合、郵便物の転送などのためにレンタルされるので、家賃を支払うための賃貸費用という考え方が当てはまらない場合もあります。
そのためにバーチャルオフィスを借りたときの費用を経理処理するときに使用されることが多いのが「支払手数料」という勘定科目です。家賃の支払いではなくてあくまでサービスを利用するために支払った対価として、経理上処理する方法です。
バーチャルオフィスを借りて事業を行う場合でも、通常のオフィスを借りる場合と同様に正しい経理は必須になります。バーチャルオフィスの場合、特にそれをレンタルする際に支払った費用の扱いが経理上重要になります。賃貸のための地代として処理する方法もありますが、支払手数料という勘定科目を使用して仕訳をしたほうが、より実際の状態を反映させて経理をすることができます。
京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは?
京都バーチャルオフィス
お電話でもお気軽にお問い合わせください
電話番号 075-257-7746
この記事を読んだ方には下記ページも読まれています
バーチャルオフィスは月額数千円で利用できることが大きな魅力です。しかし、契約までの流れや準備するべき書類が分からない方も多いのではないでしょうか?本記事は現在バーチャルオフィスを検討中の方を向けて、契約のフローや審査の注意点、用意するべき書類について解説します。
給料が安い、将来の貯蓄は自分自身で作る必要があるこれからの日本。副業を考えたとき、経費を削減するためにまずはオフィスを持たずにビジネスをスタートする方がほとんどではないでしょうか?そんな方から人気なのがバーチャルオフィスです。
利用を開始するには厳しい審査があります。その際に数種類の本人確認書類の提出を求められます。これは社会的に容認されない事業での利用を防ぐための重要なポイントになります。では利用前に求められている本人確認書類とはどのようなものがあるのでしょうか?
起業するときに大事なのが資金調達です。自己資金のみで始められるビジネスであれば、資金調達は必要ないと考える方もいるかもしれませんが、やはり自己資金のみで短期間にビジネスを大きくしていくのは難しいです。