バーチャルオフィスの利用時に注意したい法律と違法になる業種まとめ

バーチャルオフィスの利用時に注意したい法律と違法になる業種まとめ
バーチャルオフィスとは?【116】

 起業時の初期費用を抑えられる他、自宅住所を隠して法人登記できることがバーチャルオフィスの強みです。都市部の一等地の住所をレンタルできるため、企業の信頼性も高められます。しかし、いくつかの法律の影響を受けたり、利用が違法になったりする業種もあります。契約を検討している人は、まず注意が必要な法律を覚え、起業予定の業種が法に触れないか確認しておきましょう。この記事では、バーチャルオフィスに関わっている法律や、違法になってしまう業種について詳しく説明します。

そもそもバーチャルオフィス自体が法律に反していないのか?

そもそもバーチャルオフィス自体が法律に反していないのか?

そもそもバーチャルオフィス自体が違法だと思っている方もいるのではないでしょうか。確かに後述する業種は摘発の危険もありますが、サービスそのものは法律に反していることなく合法です。

バーチャルオフィスの住所貸しサービスは違法ではない

バーチャルオフィスは住所貸しの一形態ではあるものの、サービス自体が法律に反しているのではありません。住所貸しは文字通り住所を貸し出すサービスで、後述の法人登記に使用できます。問題の違法性ですが、サービス運営提供側が摘発される可能性は低く、事前に犯罪利用を知っていたのでなければ問題ありません。一方の利用側においても、特定の業種や法に触れなければ違法とならないのです。

バーチャルオフィスでの法人登記は違法ではない

法人登記は、企業の本社・本店の所在地を登録するもので、会社を立ち上げる際には必須の手続きです。バーチャルオフィスによる法人登記はごく一般的で、初期コストを抑えられるのが強みといえます。法人登記に関しても法律違反にはなりません。自宅での登記を避けたい場合や、物理的なオフィスが不要な場合、大半のケースにおいて合法となります。


バーチャルオフィスが違法性を問われる背景

バーチャルオフィスが違法性を問われる背景

バーチャルオフィスは法律に反するサービスではありませんが、違法性を問われていることは事実です。では、なぜ法的に問題となるのでしょうか?

バーチャルオフィスを利用した犯罪が起こったことがあるから

バーチャルオフィスの違法性を問われる大きな理由は、犯罪に利用されるケースがあるからです。利用されやすい原因はいくつかありますが、主に以下が考えられます。

・身元を特定しづらくなる

・一等地に登記するので相手を信用させやすい

・何かあっても逃走しやすい

 

過去には次のようなバーチャルオフィスを使った犯罪が起こっています。

・投資運用会社を装った架空会社の住所に使われた

・取り込み詐欺集団に悪用されていた

・情報商材を高額で販売する業者(営業実体がない)に使用された

 

過去に犯罪が行われていた住所は、犯罪と無関係であっても自社の評判に悪影響が及びかねません。契約する前には後述の対策をおすすめします。

事前にできる対策

会社の信用を損なわないためには、バーチャルオフィス契約前に対策を講じる必要があります。特に以下のような対策を行い、安全な業者を選びましょう。

 

・業者が本人確認と入居審査を実施しているかチェックする

・住所をネットで調べ、犯罪組織の悪用歴がないか調べる

・内観・面談を実施しているか確認する

 

特に重要なのは、住所が犯罪組織に使われていないか調べることです。自社の信用に大きな影響を及ぼしますので、必ず確認しましょう。また、バーチャルオフィスを使うと法人口座の開設が難しくなります。事業計画書の提出だけでなく、準備を進めている旨を金融機関の担当者に示すなど、企業の実態があることを証明しましょう。


バーチャルオフィス利用時に注意したい法律

バーチャルオフィス利用時に注意したい法律

バーチャルオフィスの利用は合法であり決して法律に反しているわけではありません。しかし、バーチャルオフィスに関わる法律が3つあり、違反すると摘発される可能性があります。以下では、各法律の概要や注意点、対策について説明します。


【1】犯罪収益移転防止法

特に関わり深い法律が犯罪収益移転防止法です。2008年に改正され、バーチャルオフィスの提供側・利用側ともに適用対象となっています。犯罪収益移転防止法は、犯罪者・組織の資金洗浄防止を目的とした法律で、バーチャルオフィスに与えた影響は契約時の本人確認や、法人口座の審査厳格化などがあります。特に金融機関も同法の規制対象であるため、法人口座の開設には大きな影響が及びます。対策としては、契約前から事業の準備をしっかり進め、事業実態を金融機関に示すことが求められます。法人登記前に金融機関へ相談するのも一つの手段でしょう。

◆過去にあった犯罪・トラブル例◆

犯罪収益移転防止法は、過去に次のような摘発・行政処分が見られました。

 

・契約時の本人確認や記録保存を怠ったとして行政処分を受けた

     (郵便受取サービス業)

・SNSで口座売買を勧誘したとして外国人が摘発された

・仮想通貨のアカウント情報の売却に関する投稿をした男が摘発された

 

バーチャルオフィスとは無関係な事件が大半を占めるものの、犯罪収益移転防止法の摘発そのものは少なくありません。バーチャルオフィスを利用する以上、同法の対象となりますので、自社が法に触れないよう注意が必要です。


【2】特定商取引法

特定商取引法(特商法)もバーチャルオフィスに関係がある法律といえます。主に通信販売事業者が対象ですので、バーチャルオフィスでネットショップを開業する場合に影響を受けます。特商法は消費者のトラブル防止や公正な商取引を実現することが目的の法律で、幾度となく改正されています。ネットショップを開設した場合、同法では住所や連絡先などの情報をサイト上に記載することが義務付けられています。

◆特定商取引法が及ぼす影響と対策◆

バーチャルオフィスはあくまで仮の住所であり、販売事業者の実態とは異なります。しかし、実態と異なる住所を記載すると、特商法の表示義務違反となる懸念があります。一方で例外も認められており、以下を満たせば、バーチャルオフィスの住所をサイトに記載しても違反となりません。

 

・利用者からの請求があった時に正しい情報を開示する

・情報を開示する旨をサイト上で明記している

・即座に情報を開示可能な体制を整えている

 

これらの条件を満たせば、バーチャルオフィスを使用してネットショップを開業できます。

◆過去にあった犯罪・トラブル例◆

特定商取引法の行政処分や摘発が相次いでおり、下記のような事例がよく見られます。

 

・氏名や必要な情報を隠し勧誘行為を行っていた

・消費者の意図と異なる契約をさせようとした

・代表の住所・連作先を記載した書類を交付せずにマルチ商法を実施して摘発

 

特に氏名などの不明示を理由としたネットショップの処分事例は非常に多くあります。バーチャルオフィスを使用する場合、先述したように情報開示体制を作っておきましょう。


【3】個人情報保護法

個人情報保護法は、一般個人の住所や氏名の悪用・漏えいを保護するための法律です。バーチャルオフィスの運営提供側はもちろん、個人情報を取り扱う全ての企業が同法の対象となっています。個人情報保護法はバーチャルオフィスの契約・利用に影響はありません。しかし会社の信用に関わるため、適切な取り扱いが求められます。法に触れないための対策としては、個人情報を厳重なセキュリティ下で保管するか、不特定多数が閲覧できないような環境を整える必要があります。

◆過去にあった犯罪・トラブル例◆

個人情報保護法に抵触する事例・トラブルは枚挙にいとまがありません。例えば以下のようなケース以外にも、多くの刑事事件や行政処分の事例があります。

 

・大手プロバイダの顧客情報数百万人分が流出、社員が逮捕された

・大手通信教育業の顧客情報数千万件が流出、グループ会社の派遣社員が逮捕された

・大手就職サービスが学生に十分な説明をせずデータを販売、行政処分を受けた

 

どの事案も社会に大きな影響を与え、企業の信用を失墜させました。同様のことが起こらないよう、個人情報の取り扱いには注意しましょう。


バーチャルオフィスを使うと違法になる業種

バーチャルオフィスを使うと違法になる業種

バーチャルオフィスのサービス自体に法律に反していません。ただし、以下で挙げる業種は違法になってしまいますので、利用は控えるべきでしょう。簡単に言うと許認可や免許、資格が必要な業種が該当することが多いです。

職業紹介業

職業紹介業は正社員やアルバイト・パートのあっせんを行う業種を指します。人材紹介業という呼称がポピュラーですが、バーチャルオフィスの利用は禁止されています。なぜなら、職業紹介業は実体あるオフィス・事務所が求められるからです。バーチャルオフィスは営業していないと見なされるため、いかなる場合でも利用できません。

人材派遣業

人材派遣業は、自社に登録している労働者(派遣社員)を人材が必要な企業(派遣先)へ送り、さまざまな業務を行わせる業態を指します。労働者派遣業とも呼ばれますが、バーチャルオフィスを利用した事業活動は原則禁止です。バーチャルオフィスが禁止されている理由は以下2つが挙げられます

 

・一定面積以上の事務所が必要なため

・認可を受ける際に賃貸借契約書の提出が求められる

 

バーチャルオフィスでは基本的に賃貸借契約書がもらえないため、通常の賃貸事務所やレンタルオフィスを契約しましょう。

士業

「士業」とは弁護士や弁理士、行政書士・会計士・税理士などを含む業種の総称です。これらに該当する職業もバーチャルオフィスは契約できません。職業紹介業と同じく、実体ある事務所が求められるためです。バーチャルオフィスでは弁護士会などへの登録ができませんので、レンタルオフィスや賃貸の事務所を契約しましょう。

建設業

建設業は建物やインフラといった土木建築全般を担う業種をいいます。開業の際には認可が必要ですが、実体のある事務所が求められるため、バーチャルオフィスでの開業ができません。他の業種と同じく、起業時は実体がある物件を借りましょう。

廃棄物処理業

廃棄物処理業は、廃棄物処理法に指定された廃棄物の運搬や処分などを行う業種です。都道府県や政令指定都市の認可が必須である一方、事務所や処理施設が所定の基準を満たしていないと認可が下りません。特にバーチャルオフィスでは基準を満たせず、開業できない可能性があります。ただし基準は都道府県・政令市により変わりますので、関連部署へ事前に確認し、条件を満たした事務所・施設を用意しましょう。

古物商

古物商は、営利目的で中古品の買取や売却を行う業種です。リサイクルショップやブランド品の買取店が該当します。古物商もバーチャルオフィスでの開業が不可能な業種です。古物商の申請時に実体ある事務所が求められるため、店舗や通常のオフィスを借りる必要があります。

不動産業

不動産業は、賃貸物件の仲介や建物・住居の販売などを手掛ける事業者全般を指します。事業を始めるには都道府県知事の認可が必要ですが、その際に実在を確認できる事務所が求められます。バーチャルオフィスは住所を貸すサービスであり、物理的なスペースは借りられません。不動産業を始める場合、店舗用物件や事務所を借りて認可を得る必要があります。

探偵業

探偵業は特定人物の聞き込みや尾行を行い、調査結果を依頼者へ報告するなど、探偵業法に当てはまる業種全般をいいます。管轄の公安委員会への届け出が必要ですが、実体を確認できる事業所の設置や賃貸契約が求められています。バーチャルオフィスは仮想のオフィスであり、認可の基準に当てはまりません。レンタルオフィスや事務所を借りましょう。

風俗営業

ここでいう風俗営業は、風営法に当てはまるパチンコや一部の飲食店などのことで、性風俗店を除きます。風営法の対象業種は、公安委員会への届け出が義務付けられていますが、届け出る住所は営業が確認できる事務所・事業所に限られます。これまでに述べたとおり、バーチャルオフィスは実体がありません。営業が確認できるよう賃貸物件を借りましょう。

金融商品取引業者

金融商品取引業者は、投資助言業や資産運用業のことを指します。金融商品取引業に該当する業種は、管轄の財務局への届け出が必須であり、事業所の図面や賃貸借契約書の提出が求められます。以上から、金融商品取引業者もバーチャルオフィスでの開業ができません。必ず実態がチェックできるオフィスや事務所を届け出ましょう。


「バーチャルオフィスと法律」まとめ

「バーチャルオフィスと法律」まとめ

バーチャルオフィスを使って起業したり、住所を法人登記に使ったりしても即座に法律に反しているとはなりません。一部業種に限っては注意が必要ですが、当てはまらないのであれば利用を検討してみるのもよいでしょう。ただし、過去に犯罪で使われた業者があるのも事実です。安易に契約せず、業者の信頼性を判断した上で契約しましょう。


バーチャルオフィスなら京都バーチャルオフィス

京都バーチャルオフィス

全国には数多くのバーチャルオフィスがありますが、京都でお探しなら京都バーチャルオフィスへお任せ下さい。弊社ならではの強みをご紹介します。


選ばれる理由
京都バーチャルオフィス他社との違い

京都バーチャルオフィスの特徴

京都バーチャルオフィスの強みは以下のとおりです。

 

サービス内容に応じて選べる4つのプラン

・京都御所から徒歩1分の好立地

・月額2,000円〜!エリア最安値に挑戦中

・電話番号取得・転送サービス付きでも月額6,500円〜

・商談スペースもあり

 

特に月額料金の安さには自信があります。もし低コストで開業したい、初期費用を抑えたいとお悩みなら、ぜひ弊社にご相談下さい。


【他社よりも格安でサービスを提供できる理由】

バーチャルオフィスの多くはレンタルオフィスも併設しています。レンタルオフィスとは、デスクや会議室も提供するサービスです。この場合には広い敷地・面積を有する物件が必要になります。また受付や清掃のスタッフも雇用する必要もありますね。しかし当社はデスク・会議室のサービスを排除し、私書箱機能・住所貸し・電話 転送・Fax利用に限定し、発生する経費を削減し、業界最安値を実現いたしました。もちろん来客時の商談スペースは設けておりますのでご安心ください


京都バーチャルオフィスを利用したお客様の声

実際に京都バーチャルオフィスをご利用いただいているお客様の声をご紹介します。以下のお客様は滋賀県からご利用頂いています。

 【ご利用プラン】ビジネスプラン

定年後の同世代は、燃え尽き症候群といいますか、充実した毎日を過ごせてないものもいます。私は京都バーチャルオフィスを利用して、起業することができました。WEBでの集客などアドバイスをいただけるのでインターネットを知らなかった私が商売を始められました。元同僚や部下にも、新会社の名刺を見せると、驚いてもらえます。登記までお手伝いいただき、ありがとうございました。 (T.H様 男性)


京都バーチャルオフィスのプラン内容

京都バーチャルオフィスでは、以下4つのプランをご用意しています。それぞれの料金とサービス内容は次のとおりです。

プラン名 料金/月額 主なサービス
エコノミー 1,500円

・名刺やHPに住所記載

・住所の法人登記

・郵便受け取りと転送なし

・ポストへ社名表示なし

スタンダード 3,500円

・名刺やHPに住所記載

・住所の法人登記

・郵便物の転送

ビジネス 6,500円

・名刺やHPに住所記載

・住所の法人登記

・郵便物の転送

・電話番号取得・転送

・スマホから市外局番通知可能

プラチナ 11,000円

・名刺やHPに住所記載

・住所の法人登記

・郵便物の転送

・電話番号取得・転送

・スマホから市外局番通知可能

・FAX利用・転送

・商談スペース

  (月10時間まで無料)

・フリーダイヤル利用

このように、プランごとに料金やサービス内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選び頂けます。どのプランが適切か悩んだ際は一度ご相談下さい。京都バーチャルオフィスでは、適切なプランをご提案し、皆様のビジネスをサポートいたします。

バーチャルオフィスでも口座が開設できるネットバンク

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・最大20口座まで追加で開設できるので用途ごとの使い分けができる

・24時間365日取引が可能なインターネットバンキング

・ビジネスデビット(銀行法人クレジットカード)も発行可能

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