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近年ではコンパクトにビジネスを進めるため、バーチャルオフィスを利用する法人が増加しています。そして法人だけに限らず、個人事業主が利用してもバーチャルオフィスは非常に有用なサービスになっているのです。
オフィススペースではなく、住所を借りるサービスとして注目が集まるバーチャルオフィス。他にも電話番号やFAX番号のレンタル、郵便物の転送、会議室の利用など、さまざまなサービスの提供が受けられます。月額数千円から利用できることもあり、資金に限りのある個人事業主から人気です。
それでは、個人事業主がバーチャルオフィスを利用する意義はどこにあるのでしょうか。この記事では、個人事業主がバーチャルオフィスを利用する目的やメリット、バーチャルオフィス利用時の納税地などを解説します。
以下の様に様々な業種の個人事業主が、バーチャルオフィスを利用してビジネスをしています。
◆ウェブ関連◆
Web制作やデザイナー、アプリ開発者、エンジニアなどはバーチャルオフィスとの相性が良いと言えます。
◆ネットショップの運営◆
最近では個人事業主(フリーランス)や週末起業でネットショップを開業する方も増えています。
自宅の住所を開示する必要がありませんので、プライバシー保護の観点からバーチャルオフィス利用は効果的です。
◆出張系のサービス◆
研修講師、家電取り付け、解体業者など、出張系のサービスは移動することが多く、住所だけあれば十分なことも多くあります。
◆コンサル関連◆
塾の運営者、起業コンサルタント、Webコンサルタントなども利用しています。
近年はスカイプ等を活用して研修をコンパクトに行えるため、バーチャルオフィスを活用する方が多いと言えるでしょう。
◆オンライン授業◆
コロナ禍において成長したのがオンラインでの授業です。語学や楽器、ヨガなど特技を活かしたレッスンにより生徒さんから報酬をいただきます。
ここでは、バーチャルオフィスを利用する際の納税地について解説します。
個人事業主または法人として起業する際には、税務署へ提出する「開業届出書」や「法人設立届出書」で、どこを納税地にするのか設定します。この際、バーチャルオフィスの住所にするのか自宅住所にするのか選択可能です。
個人事業主が提出する開業届出書には、「納税地」「納税地以外の住所他・事業所」を記入する欄があります。ここに記入する住所で納税地が決定するため、バーチャルオフィスの住所、自宅住所のどちらかを記入しましょう。ただし、「納税地」や「納税地以外の住所他・事業所」に片方の住所しか書かない場合、書かなかったほうの家賃が経費として計上できなくなります。
原則として「納税地」は住居地、「納税地以外の住所地・事業所」はバーチャルオフィスの住所を記載することをおすすめします。こうすれば実際の業務を自宅でする場合でも、バーチャルオフィスの費用だけでなく自宅の家賃や通信費、光熱費なども一部経費計上できます。
法人の場合、「法人設立届出書」に記載する「その法人の本店または主たる事務所の所在地」が納税地になります。また、本店所在地をバーチャルオフィスに設定したとしても、自宅住所を事務所として届け出ることで自宅住所での納税も可能です。ただしバーチャルオフィスの住所と自宅の住所を本店所在地、事務所所在地に設定した場合、法人住民税を2か所で納めることになるケースがあります。
例えば、バーチャルオフィスは住所だけにして業務は自宅で行う事実を証明することで、法人住民税を1つできることもあります。詳細は、税理士等の専門家に相談することが確実でしょう。
個人事業主でも法人でも「納税地」を自宅住所にできますが、賃貸契約違反などのトラブルも起こりえるので、バーチャルオフィスの住所を利用した方が安心です。
自宅が持ち家であれば大丈夫ですが、賃貸マンション等の賃貸物件だと管理規約で事業所登録が禁止されている場合があります。自宅住所を本店所在地として利用する際は、事前に契約時の賃貸契約書を確認して、管理会社や大家に確認を取らなくてはなりません。
個人事業主でも法人でも、バーチャルオフィスを利用する際の納税地について整理しておき、必要に応じて税理士等の専門家への相談を行いましょう。
バーチャルオフィスの利用には大きく三つのメリットがありますので、一つずつ見ていきましょう。
もしオフィスを借りようとすれば賃料はもちろんのこと、光熱費などの費用もかさみ、更には敷金・礼金といった初期コストも必要になります。資金に余裕のある会社であれば問題ありませんが、個人事業主には頭を悩ます問題です。しかしバーチャルオフィスは月々数千円でサービスを利用できますし、入会金や保証金も敷金・礼金と比較すれば格安で済みますので、費用の問題はないといえます。事業をスタートすることよりも、継続することは本当に難しいです。継続が困難になるもっとも大きな原因は固定費と言えます。固定費が払えなくて資金ショートするのはよくあるパターンです。毎月、確実に決まって支払うべき経費。これをいかに抑えるか?が長く事業を継続していくためのコツなのです。
人は住所を見て会社の印象を決める一面を持っています。その住所が都心であればあるほどプラスに働く傾向があり、個人事業主が都心の住所をもてることは非常に意味あることなのです。また自宅を法人登記するとプライバシーの問題も発生しますし、マンションでは規約上法人登記が認められないこともあります。しかし住所を手にいれれば、この問題も解決できます。自宅で仕事をする場合でも、自宅の住所を名刺やHPで公開したくない場合には非常に適したサービスです。
普段は自宅やカフェで仕事をしていても、クライアントとの商談などでは利用できません。情報の機密保持のためにも会議室が必要になります。バーチャルオフィスでは有料・無料はあれど、貸し会議室を提供している場合が多く、いざという時でも困らないのです。
IT技術の進歩により、人は場所に縛られずに仕事ができるようになりました。個人事業主の中には、特定のワークスペースを必要としない方も多く、働き方の自由度が高くなったといえます。しかし事業を運営する上で、住所が重要な意味をもっていることは今も昔も変わりません。バーチャルオフィスを利用すれば、場所ではなく住所を借りることができ、個人事業主や小規模事業者、スモールビジネスでのスタートアップにとっては非常に魅力のあるサービスといえるでしょう。個人事業主でもバーチャルオフィスを利用することで、開業における初期費用の削減やプライバシーの保護など多くのメリットを享受できます。バーチャルオフィスでは住所が借りられるだけでなく、郵便物受け取りや来客対応などのサービスが付いていることもあり、積極的に活用することで初期費用を抑えてビジネスがスタートできるのです。
京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは?
京都バーチャルオフィス
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