バーチャルオフィスと許認可の問題!許認可が必要な事業はバーチャルオフィスが利用できない?

許認可
バーチャルオフィスとは?【28】

昨今、会社に行って働くという概念が少しずつ変わりつつあります。例えば新しく事業を始めた場合、仕事をする場所が自宅だとすると事務所などの場所はいりません。しかし新しく事業をおこなっていくうえで自宅を住所にするのには抵抗があります。そんな時にバーチャルオフィスを利用すると便利なのですが、事業を始めるうえでの許認可の問題が出てきます。今回はそんなバーチャルオフィスと許認可の問題について紹介します。


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バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスとは事業を始めるうえで住所が必要な場合に、住所を提供してくれるサービスです。バーチャルオフィスを利用すると大抵郵便物を受け取ってくれるサービスがついてきます。事業を始めると郵便物が届くようになりますが、その住所宛てに届く郵便物を受け取ってくれるのです。しかし受け取った郵便物をどう処理してくれるかには違いがありますので、事前に確認することが大切です。その他にも電話番号や会議室が使えたりする所もありますので色々と調べてみましょう。

弊社京都バーチャルオフィスのサービス内容
弊社京都バーチャルオフィスのサービス内容

起業に必要な許認可について

個人事業主や法人として新しく事業を始める場合、事業内容によっては「許認可」と呼ばれる手続きを必要とするものがあります。許認可には行政機関に届け出る「届出」と行政機関に届け出て名簿に登録する「登録」。行政機関に届け出て要件を満たす「認可」と行政機関に届け出て審査に合格する「許可」。そして特定の資格を持ち、行政機関に届け出て要件を満たす「免許」の5つがあります。


*まとめ許認可5種類

【1】「届出」

行政機関に届け出る。

【2】「登録」

行政機関に届け出て名簿に登録する。

【3】「認可」

行政機関に届け出て要件を満たす。

【4】「許可」

行政機関に届け出て審査に合格する。

【5】「免許」

特定の資格を持ち行政機関に届け出て要件を満たす。


バーチャルオフィスと許認可の問題点

バーチャルオフィスには業種によっては許認可の取得が困難な場合があります。とくに個別専有のスペースが必要な業種は開業が困難です。例えば弁護士・税理士・司法書士や宅建建物取引業や有料職業紹介所などは困難となりますので気を付けましょう。機密保持や書類保管の重要性がある仕事の場合は許認可が取れない場合が多いです。


許認可が必要な代表的な事業

・弁護士

・税理士

・司法書士

・社会保険労務士

・宅建建物取引業

・有料職業紹介所

・人材紹介業

・古物商

・運送業


バーチャルオフィス利用までの手続き

バーチャルオフィスご利用までの流れ
バーチャルオフィスご利用までの流れ

上記のような許認可が必要な事業以外は、ほとんどの事業が問題なくバーチャルオフィスを利用できます

 

【申込時に必要な書類一覧】

バーチャルオフィスの契約に必要な書類を提出します。写真付きの身分証明書の他、法人契約であれば履歴事項全部証明書、個人事業主であれば住民票などが必要です。

◆法人契約の方のみ◆ 

・履歴事項全部証明書 / 法人の印鑑証明書

◆個人事業主の方のみ◆ 

・住民票 / 個人の印鑑証明書

◆どちらも共通で必要な書類◆ 

・代表者免許証又は 顔写真入り身分証明書のコピー

・自宅公共料金の明細や請求書のコピー 

希望転送先の住所、氏名いり

 (電話、ガス、電気、水道、年金、健康保険など)

 

【利用前の審査】

提出した書類を元に審査が行われます。バーチャルオフィスによって異なりますが、早ければ即日、遅ければ1週間程かかるようです。サービスの性質上、不正な目的で利用される可能性もあるため、ほとんどの場合は利用にあたり審査があります。

 ポイントは申込時に申請した事業内容を実際に行っているか?この点がもっとも重要な基準になります。京都バーチャルオフィスでも厳しい審査を実施しており、全体の10%程度のお申込みをお断りしております。

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許認可

もし法人や個人事業主として新しく事業を始める場合は、バーチャルオフィスを利用する前提で起業するのは、やめましょう。始める業種によっては許認可が必要で、バーチャルオフィスでは許認可の取得ができず、事業を始めることができない場合があります。事業を始める際は綿密に計画を立てて、オフィスは必要となるのかバーチャルオフィスでも大丈夫かを判断してから始めることが大切となります。





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