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バーチャルオフィスは起業するときに有用な手段として用いられるようになってきましたが、実体のあるオフィスを持たないことで様々な手続きのときに不安が生じることがあります。起業したら納税の手続きを自分ですることになるものの、その納税地をどこに指定したら良いのかと悩むかもしれません。その基本的な考え方を学んでおきましょう。確定申告について不安な場合は税理士に相談しましょう。
納税手続きは所轄の税務署で行うことと定められていますが、その納税地は自分で選べる仕組みになっています。選択肢には三つあり、住所地、居所地、事業所等の中から納税するときに都合が良いところを選べば問題ありません。住所地は住民票がある場所で、居所地は海外に住んでいる人が帰国したときに生活している場所などを指します。事業所等の場合には事業を行っている人がその所在地として定めている場所です。
事業所等を納税地にしたい場合にバーチャルオフィスでも大丈夫なのか?という疑問が湧くかもしれません。事業所の所在地として登記されているバーチャルオフィスの住所なら納税地にできます。基本的には登記されているならバーチャルオフィスでも自宅でも問題なく納税地と指定できると理解しておきましょう。
バーチャルオフィスのある場所を納税地にしたいときや、やはり自宅の住所地を納税地にしたいときなどにはどうしたら良いのでしょうか。起業するときであれば開業届出書に記載欄があるので、希望する納税地を記入すれば問題ありません。その後に変更したくなったときには所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を提出すれば手続きができます。
実際には事業を行っている場所ではないバーチャルオフィスの住所を使って納税地を決めてしまうことはできるのかという疑問はよくあります。起業するときに届出書を書こうとして自宅の住所地にした方が良いのではないかと思う人もいるでしょう。しかし、登記してしまえばバーチャルオフィスでも全く問題はなく、事業所等の所在地として認めてもらえるので納税地にできます。
京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは?
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